枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の規定に該当する場合において、

又は軽油引取税の特別徴収義務者納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、
又は仮装し
かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書を提出したときは、
定義次項において「更正請求書」という。

道府県知事は、
前条第一項に規定する過少申告加算金額に代えて、
その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
方法政令で定めるところにより、
前条第二項の規定に該当する場合において、
除外同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。

又は特別徴収義務者納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、
又は仮装し
かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、
又は申告書の提出期限後にその提出をし、
若しくは更正請求書を提出したときは、

道府県知事は、
同項に規定する不申告加算金額に代えて、
その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
前二項の規定に該当する場合において、

次の各号のいずれかに該当するときは、
補足説明第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号

前二項に規定する重加算金額は、
これらの規定により計算した金額に、
第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、
前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、
それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
優先これらの規定にかかわらず、
前二項に規定する課税標準量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、
軽油引取税について、
不申告加算金等を徴収されたことがある場合
又は申告書の提出期限後のその提出第百四十四条の四十四第一項から第三項での規定による更正若しくは決定に係る軽油引取税の特別徴収義務又は納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務又は納税義務が成立した軽油引取税について、
特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、
又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
道府県知事は、
前二項の規定に該当する場合において、

申告書の提出について前条第六項に規定する理由があるときは、

又は当該納入申告申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
道府県知事は、
又は第一項第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、

遅滞なく、
これを又は軽油引取税の特別徴収義務者納税者に通知しなければならない。

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