枝番号は「57_2」のように指定します。
道府県知事は、
又は当該納入申告申告に係る課税標準量税額がその調査したところと異なるときは、
これを更正することができる。
道府県知事は、
又は軽油引取税の特別徴収義務者納税者が申告書を提出しなかつた場合においては、
その調査によつて、納入申告し、又は申告すべき課税標準量及び税額を決定することができる。
道府県知事は、
若しくは第一項この項の規定によつて更正し、
又は前項の規定によつて決定した課税標準量又は税額について、
又は調査によつて過大過少であることを発見した場合においては、
これを更正することができる。
道府県知事は、
前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、
遅滞なく、
これを又は軽油引取税の特別徴収義務者納税者に通知しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法