枝番号は「57_2」のように指定します。

元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、
事業を開始しようとするときは、
複合軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいう。以下この節において同じ。

その旨を、
又は当該事務所事業所ごとに、
主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に届け出なければならない。
補足説明元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に
その事業を廃止し、
又は休止しようとするときも、
同様とする。
又は元売業者軽油製造業者等が、
又は特約業者石油製品販売業者軽油製造業者等と、
継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結したときは、

その当事者は、
その旨を、
主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に届け出なければならない。
補足説明元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に
当該販売契約が終了したときも、
同様とする。
及び元売業者特約業者石油製品販売業者軽油製造業者等は、
前二項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、

遅滞なく、
その旨を又は当該各項の規定に準じて総務大臣道府県知事に届け出なければならない。
前三項の規定により届出を受けた道府県知事は、
当該届出に係る事項を、
速やかに関係道府県知事に通知するものとする。
及び前各項に定めるもののほかこれらの規定の届出通知に関し必要な事項は、
総務省令で定める。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法