枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を若しくは受けないで同項第一号第二号の行為を行つたとき、
又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受け同項第一号若しくは第二号の行為を行つたときは、

その違反行為をした者は、
若しくは十年以下の拘禁刑千万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
情を知つて、
又は前項の罪に当たる行為に要する資金土地建物艦船車両設備機械器具原材料薬品を提供し、
又は運搬したときは、

その違反行為をした者は、
若しくは七年以下の拘禁刑七百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
第一項の犯罪に係る炭化水素油について、
情を知つてこれを運搬し、
若しくは保管し有償無償で取得し、
又は若しくは処分の媒介あつせんをしたときは、

その違反行為をした者は、
若しくは三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を若しくは受けないで同項第三号第四号の行為を行つたとき、
又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたときは、

その違反行為をした者は、
又は二年以下の拘禁刑百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、

その違反行為をした者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
前条第三項の規定に違反して、
帳簿を備えず、
若しくは帳簿の記載をせず、
若しくは偽り
又はその帳簿を隠匿したとき。
前条第五項から第八項までの規定に違反したとき。
又は法人の代表者若しくは法人人の代理人
使用人その他の従業者が又はその法人人の業務に関して前各項の違反行為をした場合には、

その行為者を罰するほか、
その法人に対して次の各号に掲げる違反行為の区分に応じ当該各号に定める罰金刑を、
その人に対して当該各項の罰金刑を科する。
第一項の違反行為
三億円以下の罰金刑
第二項の違反行為
二億円以下の罰金刑
第三項の違反行為
一億円以下の罰金刑
前二項の違反行為
当該各項の罰金刑
又は前項の規定により第一項第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、
これらの項の罪についての時効の期間による。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法