枝番号は「57_2」のように指定します。
軽油引取税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、
又は元売業者特約業者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、
これに徴収させなければならない。
前項の課税標準量は、
当該引取りに係る軽油の数量から引取りの際減少すべき軽油の数量として政令で定める数量を控除した数量とする。
第二項の場合において、
次条第三項に規定する登録特別徴収義務者は、
当該登録に係る道府県知事が交付した第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証その他当該数量を証するに足りる書面を添付して、
当該道府県知事の承認を受けなければならない。
第二項の規定によつて納入した納入金のうち、
軽油引取税の納税者が軽油引取税の特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、
当該特別徴収義務者は、
当該納税者に対して求償権を有する。
軽油引取税の特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、
道府県の徴税吏員は、
職務上の秘密に関する場合を除くほか、
証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
軽油引取税の特別徴収義務者が又は元売業者特約業者の指定を取り消された場合には、
その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法