枝番号は「57_2」のように指定します。
道府県の徴税吏員は、
軽油引取税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、
次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
若しくは当該物件若しくはの提示提出を求めることができる。
特別徴収義務者
又は納税義務者納税義務があると認められる者
軽油を内燃機関の燃料として使用することができると認められる自動車の保有者
又は前三号に掲げる者に金銭物品を給付する義務があると認められる者
石油製品販売業者、
石油製品を運搬する者その他前各号に掲げる者以外の者で、
当該軽油引取税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
前項第一号から第三号までに掲げる者を分割法人及びとする分割に係る分割承継法人前項第一号から第三号までに掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、
又は同項第四号に規定する金銭物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
第一項の場合においては、
当該徴税吏員は、
軽油その他の石油製品について、
必要最少限度の数量を見本品として採取することができる。
又は第一項前項の場合においては、
当該徴税吏員は、
その身分を証明する証票を携帯し、
関係人の請求があつたときは、
これを提示しなければならない。
道府県の徴税吏員は、
第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
軽油引取税に係る滞納処分に関する調査については、
第百四十四条の五十一第六項の定めるところによる。
又は第一項第三項第五項に規定する道府県の徴税吏員の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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