枝番号は「57_2」のように指定します。
この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
地方団体
又は道府県市町村をいう。
地方団体の長
又は道府県知事市町村長をいう。
徴税吏員
若しくは道府県知事その委任を受けた道府県職員又は市町村長若しくはその委任を受けた市町村職員をいう。
地方税
又は道府県税市町村税をいう。
標準税率
地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、
これによることを要しない税率をいい、
総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税率とする。
納税通知書
納税者が納付すべき地方税について、
及びその賦課の根拠となつた法律当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該地方団体が作成するものをいう。
普通徴収
徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによつて地方税を徴収することをいう。
申告納付
納税者が及びその納付すべき地方税の課税標準額税額を申告し、
及びその申告した税金を納付することをいう。
特別徴収
地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、
且つ、
その徴収すべき税金を納入させることをいう。
特別徴収義務者
特別徴収によつて地方税を徴収し、
且つ、
納入する義務を負う者をいう。
申告納入
特別徴収義務者が及びその徴収すべき地方税の課税標準額税額を申告し、
及びその申告した税金を納入することをいう。
納入金
特別徴収義務者が徴収し、
且つ、
納入すべき地方税をいう。
証紙徴収
地方団体が納税通知書を交付しないでその発行する証紙をもつて地方税を払い込ませることをいう。
地方団体の徴収金
並びに地方税その督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
この法律中道府県に関する規定は都に、
市町村に関する規定は特別区に準用する。
この場合においては、
、
、
、
、
又はとあるのは、
それぞれ、、、、又はと、
、
、
、
、
又はとあるのは、
それぞれ、、、、又はと読み替えるものとする。
及び都の市町村特別区に対するこの法律の適用については、
とあるのは、
と読み替えるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法