枝番号は「57_2」のように指定します。
又は合名会社の社員の加入退社による変更の登記の申請書には、
その事実を証する書面を添付しなければならない。
合名会社の社員が法人であるときは、
又は若しくはその商号名称若しくは本店主たる事務所の変更の登記の申請書には、
第九十四条第二号イに掲げる書面を添付しなければならない。
ただし書き
ただし、
同号イただし書に規定する場合は、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 商業登記法