枝番号は「57_2」のように指定します。

又は合名会社の社員の加入退社による変更の登記の申請書には、
その事実を証する書面を添付しなければならない。
拡張法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。
合名会社の社員が法人であるときは、

又は若しくはその商号名称若しくは本店主たる事務所の変更の登記の申請書には、
第九十四条第二号イに掲げる書面を添付しなければならない。
ただし書き
ただし
同号ただし書に規定する場合は、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 商業登記法