枝番号は「57_2」のように指定します。

又は株式交換完全子会社株式移転完全子会社がする株式交換又は株式移転による新株予約権の変更の登記の申請は、
当該登記所の管轄区域内に株式交換完全親会社又は株式移転により設立する株式会社の本店がないときは、
定義以下「株式移転設立完全親会社」という。

その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
又は前項の登記の申請と第八十九条第九十条の登記の申請とは、
同時にしなければならない。
第一項の登記の申請書には、
他の書面の添付を要しない。
除外第十八条の書面を除き、

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原典: e-Gov法令検索 商業登記法