枝番号は「57_2」のように指定します。
又は会社法第七百六十八条第一項第四号第七百七十三条第一項第九号に規定する場合において、
又は株式交換完全子会社株式移転完全子会社がする株式交換又は株式移転による新株予約権の変更の登記の申請は、
当該登記所の管轄区域内に株式交換完全親会社又は株式移転により設立する株式会社の本店がないときは、
その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
又は会社法第七百六十八条第一項第四号第七百七十三条第一項第九号に規定する場合には、
第一項の登記の申請書には、
他の書面の添付を要しない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 商業登記法