枝番号は「57_2」のように指定します。

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
定義以下「株式交換完全親会社」という。
株式交換契約書
又は会社法第七百九十六条第一項本文第二項本文に規定する場合には、

当該場合に該当することを証する書面
拡張同条第三項の規定により株式交換に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。
会社法第七百九十九条第二項の規定による公告及び催告並びにしたこと異議を述べた債権者があるときは、
補足説明同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告

若しくは当該債権者に対し弁済し相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
資本金の額が会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上されたことを証する書面
株式交換をする株式会社の登記事項証明書。
定義以下「株式交換完全子会社」という。
ただし書き
ただし
当該登記所の管轄区域内に株式交換完全子会社の本店がある場合を除く。
株式交換完全子会社において会社法第七百八十三条第一項から第四項までの規定による株式交換契約の承認その他の手続があつたことを証する書面
補足説明同法第七百八十四条第一項本文に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録
株式交換完全子会社において会社法第七百八十九条第二項の規定による公告及び催告並びにしたこと異議を述べた債権者があるときは、
補足説明同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告

若しくは当該債権者に対し弁済し相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
株式交換完全子会社が株券発行会社であるときは、

株式交換完全子会社が新株予約権を発行している場合であつて、

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