枝番号は「57_2」のように指定します。
吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
吸収分割契約書
又は会社法第七百九十六条第一項本文第二項本文に規定する場合には、
当該場合に該当することを証する書面
若しくは当該債権者に対し弁済し相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
資本金の額が会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上されたことを証する書面
吸収分割会社の登記事項証明書。
ただし書き
ただし、
当該登記所の管轄区域内に吸収分割会社の本店がある場合を除く。
吸収分割会社が株式会社であるときは、
会社法第七百八十三条第一項の規定による吸収分割契約の承認があつたことを証する書面
吸収分割会社が合同会社であるときは、
総社員の同意があつたことを証する書面
若しくは当該債権者に対し弁済し相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
吸収分割会社が新株予約権を発行している場合であつて、
会社法第七百五十八条第五号に規定する場合には、
第五十九条第二項第二号に掲げる書面
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原典: e-Gov法令検索 商業登記法