枝番号は「57_2」のように指定します。
吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社が又はする吸収分割による変更の登記新設分割による設立の登記においては、
分割をした旨並びに吸収分割をする会社又は新設分割をする会社及びの商号本店をも登記しなければならない。
又は吸収分割会社新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記においては、
分割をした旨並びに吸収分割承継会社又は新設分割により設立する会社及びの商号本店をも登記しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 商業登記法