枝番号は「57_2」のように指定します。

又は吸収合併存続会社新設合併設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、
前条第三項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、

これらの申請を共に却下しなければならない。
又は吸収合併存続会社新設合併設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、
前条第二項場合において、

又は吸収合併による変更の登記新設合併による設立の登記をしたときは、

遅滞なく、
その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、
これを又は吸収合併消滅会社新設合併消滅会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 商業登記法