枝番号は「57_2」のように指定します。

旧所在地を管轄する登記所においては、
前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、

これらの申請を共に却下しなければならない。
旧所在地を管轄する登記所においては、
及び遅滞なく前条第一項の登記の申請書その添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
除外前項場合を除き、
新所在地を管轄する登記所においては、
前項の申請書の送付を受けた場合において、

前条第一項の登記をしたとき、
又はその登記の申請を却下したときは、

遅滞なく、
その旨を旧所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。
旧所在地を管轄する登記所においては、
前項の規定により登記をした旨の通知を受けるまでは、
登記をすることができない。
新所在地を管轄する登記所において前条第一項の登記の申請を却下したときは、

旧所在地における登記の申請は、
却下されたものとみなす。

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原典: e-Gov法令検索 商業登記法