枝番号は「57_2」のように指定します。

登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が登記の申請人であるときは、
複合配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。

当該登記官は、
当該登記をすることができない。
又は登記官若しくはその配偶者四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、
同様とする。

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原典: e-Gov法令検索 商業登記法