枝番号は「57_2」のように指定します。

又は若しくは登記すべき事項につき株主全員種類株主全員の同意若しくはある取締役清算人の一致を要するときは、

又は申請書にその同意一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
若しくは登記すべき事項につき株主総会種類株主総会
又は取締役会清算人会の決議を要するときは、

申請書にその議事録を添付しなければならない。
又は登記すべき事項第三百七十条若しくはの規定により株主総会種類株主総会
又は取締役会清算人会の決議があつたものとみなされる場合には、
拡張において準用する場合を含む。
拡張において準用する場合を含む。

申請書に、
前項の議事録に代えて、
当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
監査等委員会設置会社における登記すべき事項につき、
又は会社法第三百九十九条の十三第五項第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは、

申請書に、
当該取締役会の議事録のほか、
当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。
指名委員会等設置会社における登記すべき事項につき、
会社法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、

申請書に、
当該取締役会の議事録のほか、
当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 商業登記法