枝番号は「57_2」のように指定します。

商人の支配人の登記において登記すべき事項は、
次のとおりとする。
複合会社を除く。以下この項において同じ。
及び支配人の氏名住所
及び商人の氏名住所
商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、

支配人が及び代理すべき営業その使用すべき商号
支配人を置いた営業所
第二十九条の規定は、
前項の登記について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 商業登記法