枝番号は「57_2」のように指定します。

商法第六条第一項の規定による登記において登記すべき事項は、
次のとおりとする。
後見人の氏名又は並びに及び名称住所当該後見人が未成年後見人又は成年後見人のいずれであるかの別
及び被後見人の氏名住所
営業の種類
営業所
数人の未成年後見人が共同してその権限を行使するとき、
又は数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたときは、

その旨
数人の未成年後見人が単独でその権限を行使すべきことが定められたときは、

その旨
数人の後見人が事務を分掌してその権限を行使すべきことが定められたときは、

及びその旨各後見人が分掌する事務の内容
第二十九条の規定は、
後見人の登記に準用する。

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原典: e-Gov法令検索 商業登記法