枝番号は「57_2」のように指定します。
未成年者の登記は、
未成年者の申請によつてする。
又は営業の許可の取消しによる消滅の登記営業の許可の制限による変更の登記は、
法定代理人も申請することができる。
未成年者の死亡による消滅の登記は、
法定代理人の申請によつてする。
未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、
登記官が、
職権ですることができる。
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原典: e-Gov法令検索 商業登記法