枝番号は「57_2」のように指定します。

商号の登記をした者は、
その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、

旧所在地においては営業所移転の登記を、
新所在地においては前条第二項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。
商号の登記をした者は、
前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、
又は商号を廃止したときは、

その登記を申請しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 商業登記法