枝番号は「57_2」のように指定します。

登記官は、
登記の申請があつた場合において、

申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、

又は申請人若しくはその代表者代理人に対し、
出頭を求め、
質問をし、
当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
除外次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、
方法又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、
登記官は、
又は前項に規定する申請人若しくはその代表者代理人が遠隔の地に居住しているとき、
その他相当と認めるときは、

他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。

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原典: e-Gov法令検索 商業登記法