枝番号は「57_2」のように指定します。

登記官は、
登記の申請書を受け取つたときは、

受付帳に登記の種類、
申請人の氏名、
会社が申請人であるときはその商号、
及び受付の年月日受付番号を記載し、
及び申請書に受付の年月日受付番号を記載しなければならない。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする登記の申請については、
前項の規定中申請書への記載に関する部分は、
適用しない。
法律番号平成十四年法律第百五十一号
登記官は、
二以上の登記の申請書を又は同時に受け取つた場合二以上の登記の申請書についてこれを受け取つた時の前後が明らかでない場合には、

受付帳にその旨を記載しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 商業登記法