枝番号は「57_2」のように指定します。

及び第五十一条第五十二条の規定は、
外国会社がすべての営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。
及び第五十一条第五十二条の規定は、
外国会社がすべての営業所を閉鎖した場合について準用する。
除外日本における代表者の全員が退任しようとするときを除く。
この場合においては、
これらの規定中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定新所在地
語句の指定日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地
語句の指定旧所在地
及び第五十一条第五十二条の規定は、
日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の全員がその住所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。
及び第五十一条第五十二条の規定は、
日本に営業所を設けていない外国会社が他の登記所の管轄区域内に営業所を設けた場合について準用する。
この場合においては、
これらの規定中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定新所在地
語句の指定営業所の所在地
語句の指定旧所在地

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原典: e-Gov法令検索 商業登記法