枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項各号に掲げる者は、
この条に規定するところにより次の事項の証明を請求することができる。
定義以下この条において「被証明者」という。
限定第二号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。
ただし書き
ただし
代表権の制限その他の事項でこの項の規定による証明に適しないものとしてデジタル庁令・法務省令で定めるものがあるときは、

この限りでない。
電磁的記録に記録することができる情報が被証明者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、
当該情報が他の情報に改変されているかどうかを確認することができる等被証明者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとしてデジタル庁令・法務省令で定めるものについて、
当該被証明者が当該措置を講じたものであることを確認するために必要な事項
及びこの項第三項の規定により証明した事項について、
第八項の規定による証明の請求をすることができる期間
前項の規定による証明の請求は、
同項各号の事項を明らかにしてしなければならない。
第一項の規定により証明を請求した被証明者は、
併せて、
自己に係る登記事項であつてデジタル庁令・法務省令で定めるものの証明を請求することができる。
第一項の規定により証明を請求する被証明者は、
政令で定める場合を除くほか、
手数料を納付しなければならない。
及び第一項第三項の規定による証明は、
法務大臣の指定する登記所の登記官がする。
ただし書き
ただし
これらの規定による証明の請求は、
当事者の営業所の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
補足説明会社にあつては、本店
前項の指定は、
告示してしなければならない。
第一項の規定により証明を請求した被証明者は、
同項第二号の期間中において同項第一号の事項が当該被証明者が同号の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項でなくなつたときは、

第五項本文の登記所に対し、
同項ただし書の登記所を経由して、
その旨を届け出ることができる。
何人でも、
第五項本文の登記所に対し、
次の事項の証明を請求することができる。
第一項及び第三項の規定により証明した事項の変更の有無
除外デジタル庁令・法務省令で定める軽微な変更を除く。
第一項第二号の期間の経過の有無
及び前項の届出の有無届出があつたときはその年月日
前三号に準ずる事項としてデジタル庁令・法務省令で定めるもの
並びに及び第一項第三項の規定による証明及び前項の規定による証明証明の請求は、
登記官が使用する電子計算機と請求をする者が使用する電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法その他の方法によつて行うものとする。
方法デジタル庁令・法務省令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 商業登記法