枝番号は「57_2」のように指定します。
又は合名会社の設立の無効取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、
会社法第八百四十五条の規定により合名会社を継続したときは、
継続の登記の申請書には、
又はその判決の謄本その判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したものを添付しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 商業登記法