枝番号は「57_2」のように指定します。

課税文書の作成者は、
財務省令で定める税務署の税務署長に対し、
当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、
税印を押すことを請求することができる。
方法政令で定める手続により、
定義財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。
前項の請求をした者は、
当該請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額に相当する印紙税を、
税印が押される時までに、
国に納付しなければならない。
除外次項の規定によりその請求が棄却された場合を除き、
税務署長は、
第一項の請求があつた場合において、

当該請求に係る課税文書の記載金額が明らかでないことその他印紙税の保全上不適当であると認めるときは、

当該請求を棄却することができる。

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原典: e-Gov法令検索 印紙税法