枝番号は「57_2」のように指定します。
又は法人の代表者若しくは法人人の代理人、
使用人その他の従業者が、
又はその法人人の業務財産に関して前三条の違反行為をしたときは、
その行為者を罰するほか、
又はその法人人に対して当該各条の罰金刑を科する。
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原典: e-Gov法令検索 印紙税法