枝番号は「57_2」のように指定します。

又は印紙税納付計器の販売業若しくは納付印の製造業販売業をしようとする者は、
又はその販売場製造場ごとに、
その旨を又は当該販売場製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
方法政令で定めるところにより、
条件差込みその者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場合には、その居所とする。
又は印紙税納付計器の販売業者若しくは納付印の製造業者販売業者が当該販売業又は製造業の廃止又は休止をしようとする場合も、
また同様とする。
第十条第一項の承認を受けて同項の印紙税納付計器を設置した者が当該設置を廃止した場合には、

その旨を同項の税務署長に届け出て同条第六項の封の解除その他必要な措置を受けなければならない。
方法政令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 印紙税法