枝番号は「57_2」のように指定します。
行政機関の長に対し開示請求をする者は、
実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
地方公共団体の機関に対し開示請求をする者は、
実費の範囲内において条例で定める額の手数料を納めなければならない。
前二項の手数料の額を定めるに当たっては、
できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。
独立行政法人等に対し開示請求をする者は、
手数料を納めなければならない。
前項の手数料の額は、
実費の範囲内において、
かつ、
第一項の手数料の額を参酌して、
独立行政法人等が定める。
独立行政法人等は、
前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
地方独立行政法人に対し開示請求をする者は、
手数料を納めなければならない。
前項の手数料の額は、
実費の範囲内において、
かつ、
第二項の条例で定める手数料の額を参酌して、
地方独立行政法人が定める。
地方独立行政法人は、
前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。