枝番号は「57_2」のように指定します。

行政機関の長等は、
又は開示請求に係る保有個人情報の全部一部を開示するときは、

その旨の決定をし、
開示請求者に対し、
及びその旨開示する保有個人情報の利用目的開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
ただし書き
又はただし第六十二条第二号第三号に該当する場合における当該利用目的については、
この限りでない。
行政機関の長等は、
開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないときは、
拡張前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。

開示をしない旨の決定をし、
開示請求者に対し、
その旨を書面により通知しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律