枝番号は「57_2」のように指定します。

行政機関の長等は、
開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、

不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、

開示請求者に対し、
当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
開示請求に係る保有個人情報に前条第一項第二号の情報が含まれている場合において、
限定開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。

当該情報のうち、
氏名、
開示しても、
開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、
方法生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、

当該部分を除いた部分は、
同号の情報に含まれないものとみなして、
前項の規定を適用する。

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