枝番号は「57_2」のように指定します。
行政機関の長等は、
利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、
又は提供してはならない。
行政機関の長等は、
次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、
又は提供することができる。
ただし書き
ただし、
保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、
又は提供することによって、
又は本人第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、
この限りでない。
本人の同意があるとき、
又は本人に提供するとき。
行政機関等が又は法令の定める所掌事務業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、
当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
又は他の行政機関独立行政法人等地方公共団体の機関地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、
保有個人情報の提供を受ける者が、
又は法令の定める事務業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、
かつ、
当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
又は前三号に掲げる場合のほか専ら統計の作成学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、
本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、
その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。
前項の規定は、
又は保有個人情報の利用提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。
行政機関の長等は、
個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、
保有個人情報の利用目的以外の目的のための行政機関等の内部における利用を又は若しくは特定の部局機関職員に限るものとする。
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