枝番号は「57_2」のように指定します。

行政機関等は、
本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、
拡張電磁的記録を含む。

あらかじめ、
本人に対し、
その利用目的を明示しなければならない。
除外次に掲げる場合を除き、
又は人の生命身体財産の保護のために緊急に必要があるとき。
又は本人第三者の生命
身体、
財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
方法利用目的を本人に明示することにより、
又は国の機関独立行政法人等地方公共団体地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
方法利用目的を本人に明示することにより、
取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律