枝番号は「57_2」のように指定します。

行政機関等は、
個人情報を保有するに当たっては、
法令又はの定める所掌事務業務を遂行するため必要な場合に限り、
拡張条例を含む。第六十六条第二項第三号及び第四号第六十九条第二項第二号及び第三号並びに第四節において同じ。

かつ、
その利用目的をできる限り特定しなければならない。
行政機関等は、
前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、
個人情報を保有してはならない。
行政機関等は、
利用目的を変更する場合には、

変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律