枝番号は「57_2」のように指定します。

個人情報取扱事業者である学術研究機関等は、
学術研究目的で行う個人情報の取扱いについて、
この法律の規定を遵守するとともに、
その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、
かつ、
当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律