枝番号は「57_2」のように指定します。

認定個人情報保護団体は、
又は対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保のために個人情報に係る利用目的の特定安全管理のための措置開示等の請求等に応じる手続その他の事項若しくは仮名加工情報匿名加工情報に係る作成の方法
その情報の安全管理のための措置その他の事項に関し、
消費者の意見を代表する者その他の関係者の意見を聴いて、
この法律の規定の趣旨に沿った指針を作成するよう努めなければならない。
定義以下この節及び第六章において「個人情報保護指針」という。
認定個人情報保護団体は、
前項の規定により個人情報保護指針を作成したときは、

遅滞なく、
当該個人情報保護指針を個人情報保護委員会に届け出なければならない。
方法個人情報保護委員会規則で定めるところにより、
これを変更したときも、
同様とする。
個人情報保護委員会は、
前項の規定による個人情報保護指針の届出があったときは、

当該個人情報保護指針を公表しなければならない。
方法個人情報保護委員会規則で定めるところにより、
認定個人情報保護団体は、
前項の規定により個人情報保護指針が公表されたときは、

対象事業者に対し、
当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、
勧告その他の措置をとらなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律