枝番号は「57_2」のように指定します。

匿名加工情報取扱事業者は、
匿名加工情報を第三者に提供するときは、
複合自ら個人情報を加工して作成したものを除く。以下この節において同じ。

及びあらかじめ第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目その提供の方法について公表するとともに、
当該第三者に対して、
当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
方法個人情報保護委員会規則で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律