枝番号は「57_2」のように指定します。
国は、
及びこの法律の趣旨にのっとり国の機関地方公共団体の機関独立行政法人等地方独立行政法人事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、
及びこれを実施する責務を有する。
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