枝番号は「57_2」のように指定します。

個人情報取扱事業者は、
第三十二条第二項の規定による利用目的の通知を又は求められたとき第三十三条第一項の規定による開示の請求を受けたときは、

当該措置の実施に関し、
手数料を徴収することができる。
個人情報取扱事業者は、
前項の規定により手数料を徴収する場合は、
実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、
その手数料の額を定めなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律