枝番号は「57_2」のように指定します。
行政機関等の職員がその職権を濫用して、
専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、
又は図画電磁的記録を収集したときは、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
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