枝番号は「57_2」のように指定します。

委員会は、
前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、

行政機関の長等に対し、
行政機関等における個人情報等の取扱いに関する事務の実施状況について、
及び資料の提出説明を求め、
又はその職員に実地調査をさせることができる。
複合会計検査院長を除く。以下この款において同じ。

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