枝番号は「57_2」のように指定します。
及び委員長委員の任期は、
五年とする。
ただし書き
又はただし補欠の委員長委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
及び委員長委員は、
再任されることができる。
及び委員長委員の任期が満了したときは、
及び当該委員長委員は、
後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
又は委員長委員の任期が満了し、
又は欠員を生じた場合において、
又は国会の閉会衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、
内閣総理大臣は、
同項に定める資格を有する者のうちから、
又は委員長委員を任命することができる。
前項の場合においては、
任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。
この場合において、
両議院の事後の承認が得られないときは、
内閣総理大臣は、
又は直ちにその委員長委員を罷免しなければならない。
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