枝番号は「57_2」のように指定します。

行政機関の長等は、
行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、
当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、
当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
除外法令に基づく場合を除き、
行政機関の長等は、
行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
方法行政機関等匿名加工情報、第百九条第四項に規定する削除情報及び第百十六条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次条において「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、定義以下この条及び次条において「行政機関等匿名加工情報等」という。
前二項の規定は、
行政機関等から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
拡張二以上の段階にわたる委託を含む。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律