枝番号は「57_2」のように指定します。

行政機関の長等は、
定期的に、
当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、
次条第一項の提案を募集するものとする。
方法個人情報保護委員会規則で定めるところにより、
複合個人情報ファイル簿に前条第一号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この節において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律