枝番号は「57_2」のように指定します。
国は、
地方公共団体との適切な役割分担を通じ、
次章に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
国は、
及び第五章に規定する地方公共団体地方独立行政法人による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
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