枝番号は「57_2」のように指定します。

行政機関の長等は、
行政機関等匿名加工情報を作成することができる。
方法この節の規定に従い、
複合行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この節において同じ。
行政機関の長等は、
行政機関等匿名加工情報を提供してはならない。
除外次の各号のいずれかに該当する場合を除き、
法令に基づく場合
拡張この節の規定に従う場合を含む。
保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合において、

当該保有個人情報を加工して作成した行政機関等匿名加工情報を当該第三者に提供するとき。
行政機関の長等は、
利用目的以外の目的のために削除情報を自ら利用し、
又は提供してはならない。
優先第六十九条の規定にかかわらず、
除外法令に基づく場合を除き、
限定保有個人情報に該当するものに限る。
前項とは、
及び行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等個人識別符号をいう。
語句の指定削除情報

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