枝番号は「57_2」のように指定します。
この節の規定は、
地方公共団体が、
並びに及び保有個人情報の開示訂正利用停止の手続審査請求の手続に関する事項について、
この節の規定に反しない限り、
条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
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