枝番号は「57_2」のように指定します。
又は地方公共団体の機関地方独立行政法人に対する開示決定等、
又は訂正決定等利用停止決定等開示請求、
若しくは訂正請求利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、
行政不服審査法第九条第一項から第三項まで、
適用しない。
又は地方公共団体の機関地方独立行政法人に対する開示決定等、
又は訂正決定等利用停止決定等開示請求、
若しくは訂正請求利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての次の表の上欄に掲げる行政不服審査法の規定の適用については、
これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
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