枝番号は「57_2」のように指定します。

又は開示決定等訂正決定等利用停止決定等開示請求
若しくは訂正請求利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、

当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等は、
情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
除外次の各号のいずれかに該当する場合を除き、
補足説明審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会
審査請求が不適法であり、
却下する場合
裁決で、
審査請求の全部を認容し、
当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合
除外当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。
裁決で、
審査請求の全部を認容し、
当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
裁決で、
審査請求の全部を認容し、
当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
前項の規定により諮問をした行政機関の長等は、
次に掲げる者に対し、
諮問をした旨を通知しなければならない。
審査請求人及び参加人
定義行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項及び第百七条第一項第二号において同じ。
開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者
除外これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。
当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者
除外当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。
前二項の規定は、
又は地方公共団体の機関地方独立行政法人について準用する。
この場合において、

第一項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)
語句の指定行政不服審査法第八十一条第一項又は第二項の機関

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