枝番号は「57_2」のように指定します。

受益者は、
受託者に対し、
受益権を放棄する旨の意思表示をすることができる。
ただし書き
ただし
受益者が信託行為の当事者である場合は、
この限りでない。
受益者は、
前項の規定による意思表示をしたときは、

当初から受益権を有していなかったものとみなす。
ただし書き
ただし
第三者の権利を害することはできない。

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原典: e-Gov法令検索 信託法